タックスマネジメント。
1月1日より、相続税の基礎控除額が5千万円から3千万円へ、また法定相続人1人当たりの控除額が1千万円から6百万円に減額されました。この改正によって、相続税の納税対象者がこれまでの4%から6%に増えると言われています。
首都圏では今までは山手線の内側や世田谷区、杉並区などに自宅を所有している場合には、相続税の課税対象になることが予想されてきましたが、今後は環状8号線の辺りまでが課税対象のエリアとなる可能性がでてきます。 また、東京都以外にも、横浜市・千葉市・さいたま市、近畿圏では大阪市・京都市・神戸市、中京圏では名古屋市などの大都市中心部にある物件が相続税の課税対象になる可能性があります。これからは相続税対策のために、生前贈与や賃貸物件の建設などの様々な対策をする方が増えるのではないでしょうか。
節税については個人でもある程度のマネジメントをすることが可能です。課税対象額を出来るだけ減らすことができれば、その分課税額が減ってお金を手元に残すことが出来ます。
年末の税制改正大綱では、サラリーマンや公務員、自営業者や専業主婦の方々にとって、この課税対象額を大きく減らすことのできる確定拠出年金制度の拡充策が示されました。例えば、新たに加入できるようになる予定の専業主婦の方は年間27.6万円、公務員の方は年間14.4万円の掛け金を拠出できるようになります。生命保険料控除との違いは、掛け金全額が所得控除の対象になるということです。例えば、公務員の方が14.4万円の掛け金を支払った場合、この方の所得税の税率が10%であれば、約1万4千円の税還付を受けることができます。銀行に100万円を預けても年間数百円の利子しか受け取れない状況の中で、掛け金に対して10%のリターンが得られるというのは資産運用としても大きなメリットになります。確定拠出年金制度については、今後の資産運用のツールとして大いに活用できると思います。